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競争試験によらず採用する

特に教特法が「教育を通じて国民全体に奉仕する教育公務員の職務とその責任の特殊性に基づき、教育公務員の任免、給与、分限、懲戒、服務及び研修等について規定する(1条)」とうたい、教育公務員の定義を地方公務員のうち、大学はじめ学校教育法上の学校(幼、小、中、高校等)に勤務する講師以上の教員、教育委員会の教育長、専門的教育職員としている。もっとも、教基法第6条第2項では、「教員は、全体の奉仕者であって、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努め……教員の身分は、尊重され、その待遇の適正」を図るよう定めている。教特法第11条は「公立学校の校長の採用並びに教員の採用及び昇任は選考によるものとし・・」と一般の公務員が競争試験を前提としているのに比し、必ずしも競争試験によらず採用することができる。
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